年末になると「年末調整」「確定申告」「医療控除」などを行いますが

その中の「医療控除」は1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度の一つです。

医療費控除は自身が医療機関を受診した場合だけでなく、扶養家族の医療費等についても計算に含めることができます。

治療費以外にも通院交通費や医療控除の対象となる薬代も含めることができます。

「医療控除」に補聴器購入は入るの?

補聴器を購入して「医療控除」の申請をするにはどうすればいい?

補聴器相談医を受診して補聴器が必要と判断され「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を活用することで医療控除の対象となり一定の医療控除を受けることができます。

「医療控除」の対象期間は?

その年の1月1日から12月31日までが対象となります。

確定申告の義務がない人は医療費を払った年の翌年1月1日から5年以内であれば還付申告ができるようです。

 

この記事を書いた人

小切間邦泰

小切間 邦泰

  • 所属:池田補聴器専門店 店長
  • 出身:三重県
  • 経歴:補聴器販売店31年勤務
  • 趣味:ロードバイク(自転車)・スノーボード
  • 大切にしていること:お客様に「店長に任せる」と言っていただけるような信頼関係を築くことを目標としています。そして「お店に行ったらもっと良くなる」「お店に行くのが楽しみ」と思っていただけるようなお店にしていきたいです。
  • 認定補聴器技能者登録番号:第17-2797号

お問い合わせ・来店のご予約はお近くの店舗までお電話を

豊中本店:06-6848-4133

池田店:072-751-3341

高槻店:072-683-4133

茨木店:072-634-4133

補聴器をご検討の方・補聴器でお悩みの方、どうぞ安心してお任せください。

当店では他店様でご購入の補聴器も喜んで調整・クリーニングを承ります。

また当店はご予約のお客さまを優先させていただいております。
お待たせしないために、ご来店の前にご都合の良い日時のご予約をお勧めいたします。