医療費控除について

医療費控除は2018年より「耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が『補聴器適合に関する診療情報提供書』により補聴器が診療等に必要であることを証明していれば医療費控除の対象になる」と定められました。

申請は下記の手順で行います。

医療費控除申請の流れ

補聴器相談医が在籍している耳鼻科を受診し、紹介状(診療情報提供書)を書いてもらいます。

補聴器店で補聴器を購入し、領収書をもらいます。

①の紹介状と②の領収書を合わせて、税務署に確定申告します。

※医療費控除の金額は下記の計算式にて算出した金額(最高200万円)になります。

  • 所得金額が200万円以上の場合
    [実際に支払った医療費控除の合計]−[保険金などで補填される金額]−10万円
  • 所得金額が200万円未満の場合
    [実際に支払った医療費控除の合計]−[保険金などで補填される金額]−[総所得金額等の5%]
  • 収入がない場合
    申請不可

※確定申告により還付される金額については、個々の所得および控除内容により異なるため、詳しくは最寄りの税務署または税理士へお問い合わせください。

自立支援法について

障害者総合支援法の申請方法

障害者総合支援法による「補装具費支給制度」を利用すると、原則一律1割の自己負担で補聴器などの補装具の費用が支給されます。この制度を受ける為には、身体障害者障害程度等級表のいずれかの等級に該当することが条件となります。お住まいの自治体の福祉課にて申請手続きが必要となりますので、下記「補聴器支給までの手順」をご参考にしてください。

また、ご相談も承っておりますのでお気軽にご来店くださいませ。

※自治体や所得によって例外もあります。

補聴器支給までの手順

身体障害者手帳の取得
お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」にて、ご相談ください。
指定された病院の耳鼻咽喉科にて判定医の診察・検査を受診してください。
診断結果を役所に提出し、身体障害者手帳の交付を申請してください。
障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。

補聴器の支給
下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給を申請してください。
①申請書(市区町村の福祉課窓口)
②意見書(指定病院の判定医)
③見積書(障害者総合支援法取り扱いの補聴器販売店)
判定後、補装具費支給券をお受け取りください。
補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器をお受け取りください。

上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合がありますので、お住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
支給の決定は、障害者または障害児の保護者からの申請に基づき、市区町村が行います。

申請の目安

耳元で大きな声が聞き取れるぐらいが申請の目安となります。
正面で普通の声が聞こえる方は申請が難しいです。

聴覚障害の等級について

等級 対象機種の目安 障害の状態
2級 重度難聴
  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ平均100db以上のもの
    (両耳全ろう)
3級 重度難聴
  • 両耳の聴力レベルが平均90db 以上のもの
    (耳介に接しなければ大声話しを理解し得ないもの)
4級 高度難聴
  • 両耳の聴力レベルが平均80db以上のもの
    (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
  • 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級 高度難聴
  • 両耳の聴力レベルが平均70db以上のもの
    (40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
  • 一側耳の聴力レベルが90db以上、他側耳の聴力レベルが50db以上のもの

原則として、2級・3級は重度難聴用、4級・6級には高度難聴用が支給されますが、例外もあります。

お問い合わせ・来店のご予約は...

0120-59-4133

補聴器をご検討の方・補聴器でお悩みの方、どうぞ安心してお任せください。
当店では他店様でご購入の補聴器も喜んで調整・クリーニングを承ります。
当店はご予約のお客さまを優先させていただいております。
お待たせしないために、ご来店の前にご都合の良い日時のご予約をお勧めいたします。

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